労働安全衛生規則


(昭和47年9月30日:労働省令32号)

(最終改正 平成19年8月31日:厚生労働省令108号)

第1編  通 則 (第1条〜第100条)
第2編  安全基準 (第101条〜第575条の16)
第3編  衛生基準 (第576条〜第634条)
第4編  特別規制 (第634条の2〜第678条)
附 則(省略)
別 表


第1編 通 則

 第1章  総 則
 第2章  安全衛生管理体制
 第2章の2  労働者の救護に関する措置
 第2章の3  技術上の指針等の公表
 第2章の4  危険性又は有害性等の調査等
 第3章  機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
 第4章  安全衛生教育
 第5章  就業制限
 第6章  健康の保持増進のための措置
 第6章の2  快適な職場環境の形成のための措置
 第7章  免許等
 第8章  安全衛生改善計画
 第9章  監督等
 第10章  雑 則


第1章 総 則


(共同企業体)

第1条 労働安全衛生法(以下「法」という。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たって何章任の程度を考慮して行なわなければならない。

 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、様式第1号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 法第5条第3項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があった後、遅滞なく、様式第1号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。

 前2項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。











第2章 安全衛生管理体制

  第1節  総括安全衛生管理者
  第2節  安全管理者
  第3節  衛生管理者
  第3節の2  安全衛生推進者及び衛生推進者
  第4節  産業医等
  第5節  作業主任者
  第6節  統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
  第7節  安全委員会、衛生委員会等
  第8節  指針の公表
  第8節の2  自主的活動の促進のための指針


第1節 総括安全衛生管理者


(総括安全衛生管理者の選任)

第2条 法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。

 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第3号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。


(総括安全衛生管理者の代理者)

第3条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。


(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)

第3条の2 法第10条第1項第5号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

1.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
2.法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
3.安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。




















第2節 安全管理者


(安全管理者の選任)

第4条 法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

1.安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2.その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
3.化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第9条の3第1号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であって、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあっては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
4.次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあっては、その事業場全体について法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表4の項の業種にあっては、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。
建設業
有機化学工業製品製造業
石油製品製造業
300人
無機化学工業製品製造業
化学肥料製造業
道路貨物運送業
港湾運送業
500人
紙・パルプ製造業
鉄鋼業
造船業
1,000人
令第2条第1号及び第2号に掲げる業種(1の項から3の項までに掲げる業種を除く。) 2,000人

 第2条第2項及び第3条の規定は、安全管理者について準用する。


(安全管理者の資格)

第5条 法第11条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

1.次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則の規定による長期指導員訓練課程を含む。)を含む。以下同じ。)を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2.労働安全コンサルタント
3.前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(安全管理者の巡視及び権限の付与)

第6条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。



























































第3節 衛生管理者


(衛生管理者の選任)

第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

1.衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2.その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
3.次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 → 第1種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者
ロ その他の業種 → 第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者
4.次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常用使用する労働者数) 衛生管理者数
50人以上200人以下 1人
200人を超え500人以下 2人
500人を超え1,000人以下 3人
1,000人を超え2,000人以下 4人
2,000人を超え3,000人以下 5人
3,000人を超える場合 6人
5.次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
6.常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

 第2条第2項及び第3条の規定は、衛生管理者について準用する。


(衛生管理者の選任の特例)

第8条 事業者は、前条第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。


(共同の衛生管理者の選任)

第9条 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。


(衛生管理者の資格)

第10条 法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

1.医師
2.歯科医師
3.労働衛生コンサルタント
4.前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者

(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

第11条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。


(衛生工学に関する事項の管理)

第12条 事業者は、第7条第1項第6号の規定により選任した衛生管理者に、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。



























































第3節の2 安全衛生推進者及び衛生推進者


(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)

第12条の2 法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。


(安全衛生推進者等の選任)

第12条の3 法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。

1.安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2.その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。

1.第5条各号に掲げる者
2.第10条各号に掲げる者

(安全衛生推進者等の氏名の周知)

第12条の4 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。





















第4節 産業医等


(産業医の選任)

第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。

1.産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2.常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、批素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、批素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
3.常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。

 第2条第2項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。

 第8条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは、「第13条第1項」と読み替えるものとする。


(産業医及び産業歯科医の職務等)

第14条 法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

1.健康診断及び面接指導等法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2.作業環境の維持管理に関すること。
3.作業の管理に関すること。
4.前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
5.健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
6.衛生教育に関すること。
7.労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

 法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。

1.法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
2.産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
3.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4.学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
5.前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

 産業医は、第1項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

 事業者は、産業医が法第13条第3項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

 事業者は、令第22条第3項の業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、第1項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。

 前項の事業場の労働者に対して法第66条第3項の健康診断を行なった歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。


(産業医の定期巡視及び権限の付与)

第15条 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 事業者は、産業医に対し、前条第1項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。


(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)

第15条の2 法第13条の2の厚生労働省令で定める者は、国が法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報の提供その他の必要な援助の事業(次項において「地域産業保健センター事業」という。)の実施に当たり、備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師とする。

 事業者は、法第13条第1項の事業場以外の事業場について、法第13条の2に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たっては、労働者の健康管理等を行う同条に規定する医師の選任、地域産業保健センター事業の利用等に努めるものとする。




























































































第5節 作業主任者


(作業主任者の選任)

第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

 事業者は、令第6条第17号の作業のうち、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)又は電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受ける第1種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第1種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。


(作業主任者の職務の分担)

第17条 事業者は、別表第1の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。


(作業主任者の氏名等の周知)

第18条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。



















第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者


(令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所)

第18条の2 令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。


(元方安全衛生管理者の選任)

第18条の3 法第15条の2第1項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。


(元方安全衛生管理者の資格)

第18条の4 法第15条の2第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

1.学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
2.学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
3.新2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(権限の付与)

第18条の5 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによって生する労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。


(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)

第18条の6 法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

1.令第7条第2項第1号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 → 常時20人
2.前号の仕事以外の仕事 → 常時50人

 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であって、法第15条第2項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第1項又は第3項及び同条第4項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第15条の2第1項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの法第15条の3第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第1項又は第2項の事項を行わせているものとする。


(店牡安全衛生管理者の資格)

第18条の7 法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

1.学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
2.学校教育法による高等学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
3.8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
4.前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(店社安全衛生管理者の職務)

第18条の8 法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1.少なくとも毎月1回法第15条の3第1項又は第2項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
2.法第15条の3第1項又は第2項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
3.法第30条第1項第1号の協議組織の会議に随時参加すること。
4.法第30条第1項第5号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。

(安全衛生責任者の職務)

第19条 法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1.統括安全衛生費任者との連絡
2.統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
3.前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
4.当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第30条第1項第5号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
5.当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によって生ずる法第15条第1項の労働災害に係る危険の有無の確認
6.当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

(総括安全衛生責任者等の代理者)

第20条 第3条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。














































































第7節 安全委員会、衛生委員会等


(安全委員会の付議事項)

第21条 法第17条第1項第3号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

1.安全に関する規程の作成に関すること。
2.法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
3.安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4.安全教育の実施計画の作成に関すること。
5.厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

(衛生委員会の付議事項)

第22条 法第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

1.衛生に関する規程の作成に関すること。
2.法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
3.安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4.衛生教育の実施計画の作成に関すること。
5.法第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
6.法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
7.定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
8.労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
9.長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
10.労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
11.厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

(委員会の会議)

第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。

1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2.書面を労働者に交付すること。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。


(関係労働者の意見の聴取)

第23条の2 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。



























































第8節 指針の公表


第24条 法第19条の2第2項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。




第8節の2 自主的活動の促進のための指針


第24条の2 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。

1.安全衛生に関する方針の表明
2.法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
3.安全衛生に関する目標の設定
4.安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善







第2章の2 労働者の救護に関する措置


(救護に関し必要な機械等)

第24条の3 法第25条の2第1項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第2号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。

1.空気呼吸器又は酸素呼吸器(第3項において「空気呼吸器等」という。)
2.メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具
3.懐中電燈等の携帯用照明器具
4.前3号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等

 事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。

1.令第9条の2第1号に掲げる仕事出入口からの距離が1,000メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが50メートルとなる時
2.令第9条の2第2号に掲げる仕事ゲージ圧力が0.1メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時

 事業者は、第1項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。


(救護に関する訓練)

第24条の4 事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。

1.前条第1項の機械等の使用方法に関すること。
2.救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。

 事業者は、前項の訓練については、前条第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに1回、及びその後1年以内ごとに1回行わなければならない。

 事業者は、第1項の訓練を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

1.実施年月日
2.訓練を受けた者の氏名
3.訓練の内容

(救護の安全に関する規程)

第24条の5 事業者は、第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。

1.救護に関する組織に関すること。
2.救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
3.救護に関する訓練の実施に関すること。
4.前3号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。

(人員の確認)

第24条の6 事業者は、第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。)において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。


(救護に関する技術的事項を管理する者の選任)

第24条の7 法第25条の2第2項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

1.第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
2.その事業場に専属の者を選任すること。

 第3条及び第8条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは「第24条の7第1項第2号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。


(救護に関ずる技術的事項を管理する者の資格)

第24条の8 法第25条の2第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。

1.令第9条の2第1号に掲げる仕事 → 3年以上ずい道等の建設の任事に従事した経験を有する者
2.令第9条の2第2号に掲げる仕事 → 3年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者

(権限の付与)

第24条の9 事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。














































































第2章の3 技術上の指針等の公表


第24条の10 第24条の規定は、法第28条第1項又は第3項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。




第2章の4 危険性又は有害性等の調査等


(危険性又は有害性等の調査)

第24条の11 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。

1.建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
2.設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
3.作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
4.前3号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

 法第28条の2第1項ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第2条第1号に掲げる業種及び同条第2号に掲げる業種(製造業を除く。)とする


(指針の公表)

第24条の12 第24条の規定は、法第28条の2第2項の規定による指針の公表について準用する。















第3章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

  第1節  機械等に関する規制
  第2節  危険物及び有害物に関する規制


第1節 機械等に関する規制


(作動部分上の突起物等の防護措置)

第25条 法第43条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。

1.作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
2.動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。

(規格を具備すべき防毒マスク)

第26条 令第13条第5号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

1.一酸化炭素用防毒マスク
2.アンモニア用防毒マスク
3.亜硫酸ガス用防毒マスク

(規格に適合した機械等の使用)

第27条 事業者は、法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。


(通知すべき事項)

第27条の2 法第43条の2の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1.通知の対象である機械等であることを識別できる事項
2.機械等が法第43条の2各号のいずれかに該当することを示す事実

(安全装置等の有効保持)

第28条 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。 


第29条 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

1.安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
2.臨時に安全装置等を取りはずし、又はそ一の機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。
3.前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなった後、直ちにこれを原状に復しておくこと。
4.安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失ったことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

 事業者は、労働者から前項第4号の規定による申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。


(自主検査指針の公表)

第29条の2 第24条の規定は、法第45条第3項の規定による自主検査指針の公表について準用する。



















































第2節 危険物及び有害物に関する規制


(名称等を表示すべき危険物及び有害物)

第30条 令第18条第39号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。


第31条 令第18条第40号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。

1.ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
2.アルフア−ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア−ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
3.塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下であるもの
4.オルト−トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト−トリジン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
5.ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
6.ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下(合金にあっては、0.1パーセント以上3パーセント以下)であるもの
7.ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の0.1パーセント以上0.5パーセント以下であるもの

(名称等の表示)

第32条 法第57条第1項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票せんをはりつけて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等のすべてを印刷し、又は表示事項等のすべてを印刷した票せんをはりつけることが困難なときは、表示事項等のうち同項第1号ハからホまで及び同項第2号に掲げるものについては、これらを印刷した票せんを容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。


第33条 法第57条第1項第1号ホの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1.法第57条第1項の規定による表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
2.注意喚起語
3.安定性及び反応性

(文書の交付)

第34条 法第57条第2項の規定による文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。


(名称等を通知すべき危険物及び有害物)

第34条の2 令別表第9第634号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の2の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。


第34条の2の2 令別表第9第635号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。

1.ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下であるもの
2.アルフア−ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア−ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
3.塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下であるもの
4.オルト−トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト−トリジン及びその塩の含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下であるもの
5.ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下であるもの
6.ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下(合金にあっては、0.1パーセント以上3パーセント以下)であるもの
7.ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の0.1パーセント以上0.5パーセント以下であるもの

(名称等の通知)

第34条の2の3 法第57条の2第1項及び第2項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする。


第34条の2の4 法第57条の2第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1.法第57条の2第1項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
2.危険性又は有害性の要約
3.安定性及び反応性
4.適用される法令
5.その他参考となる事項

第34条の2の5 法第57条の2第1項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲度し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。


第34条の2の6 法第57条の2第1項第2号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第3第1号1から7までに掲げる物及び令別表第9第1号から第633号までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。この場合における重量パーセントの通知は、10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができる。


(有害性の調査)

第34条の3 法第57条の3第1項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。

1.変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。
2.組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。

 前項第2号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。


(新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出)

第34条の4 法第57条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第4号の3による届書に、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)について行った前条第1項に規定する有害性の調査の結果を示す書面、当該有害性の調査が同条第2項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。


(労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等)

第34条の5 法第57条の3第1項第1号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに様式第4号の4による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
























































































































































































































第34条の6 前条の確認を受けた事業者は、同条の申請書又は書面に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


第34条の7 厚生労働大臣は、法第57条の3第1項第1号の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至ったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。


(新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請)

第34条の8 法第57条の3第1項第2号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに様式第4号の4による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。


(法第57条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める有害性)

第34条の9 法第57条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。


(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等)

第34条の10 令第18条の4の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに様式第4号の4による申請書を厚生労働大臣に振提出なければならない。


第34条の11 令第18条の4の確認は、2年を限り有効とする。


(通知)

第34条の12 厚生労働大臣は、第34条の5第34条の8及び第34条の10の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。


(法第57条の3第1項第4号の厚生労働省令で定めるとき)

第34条の13 法第57条の3第1項第4号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。


(新規化学物質の名称の公表)

第34条の14 法第57条の3第3項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第1項の規定による届出の受理又は同項第2号の確認をした後1年以内に(当該新規化学物質に関して特許法(昭和34年法律第121号)第36条第1項の規定による願書の提出がなされている場合にあっては、同法第64条第1項の規定による出願公開又は同法第66条第3項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。

 新規化学物質の名称の公表は、3月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行うものとする。


(学識経職者からの意見聴取)

第34条の15 厚生労働大臣は、法第57条の3第4項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。


(変異原性試験等結果検討委員候補者名簿)

第34条の16 厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。


(労働政策審議会への報告)

第34条の17 厚生労働大臣は、法第57条の3第4項の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、同条第3項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後1年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。


(化学物質の有害性の調査の指示)

第34条の18 法第57条の4第1項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。


(法第57条の4第1項の厚生労働省令で定める事業者)

第34条の19 法第57条の4第1項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。


(準用)

第34条の20 第34条の15及び第34条の16の規定は、法第57条の4第3項の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第34条の16中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。


(労働政策審議会への報告)

第34条の21 厚生労働大臣は、法第57条の4第1項の裁定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後1年以内に労働政策審議会に報告するものとする。


第4章 安全衛生教育


(雇入れ時等の教育)

第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。

1.機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2.安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3.作業手順に関すること。
4.作業開始時の点検に関すること。
5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6.整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7.事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。


(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

1.研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
2.動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
3.アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
4.高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7,000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7,000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
5.最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
5の2.最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
5の3.最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
6.制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転の業務
7.機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
8.胸高直径が70センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が20センチメートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20センチメートル以上であるものの処理の業務
8の2.チェーンソーを用いて行う立木の伐木、がかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。)
9.機体重量が3トン未満の令別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
9の2.令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
9の3.令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操件(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
10.令別表第7第4号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
10の2.令別表第7第5号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
10の3.ボーリングマシンの運転の業務
10の4.建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によって保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
10の5.作業床の高さ令第10条第4号の作業床の高さをいう。)が10メートル未満の高所作業車令第10条第4号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
11.動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
12.削除
13.令第15条第1項第8号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
14.小型ボイラー令第1条第4号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
15.次に掲げるクレーン(移動式クレーン令第1条第8号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が5トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハ
16.つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
17.つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転の業務
18.建設用リフトの運転の業務
19.つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
20.ゴンドラの操作の業務
20の2.作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
21.高圧室内作業に係る作業室への送電の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
22.気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
23.潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
24.再圧室を操作する業務
24の2.高圧室内作業に係る業務
25.令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務
26.令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
27.特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務令第20条第5号に規定する第1種圧力容器の整備の業務を除く。)
28.エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
28の2.加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第53条第3号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第41条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第3条第1項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第8項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
28の3.原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第2項第5号に規定する原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務
29.粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
30.ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
31.マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制勧装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボット」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
32.産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理業しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボットの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
33.自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
34.ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第5号の3を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。)
35.廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
36.廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
37.石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務







































































































































































































































(特別教育の科目の省略)

第37条 事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。


(特別教育の記録の保存)

第38条 事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。


(特別教育の細目)

第39条 前2条及び第592条の7に定めるもののほか、第36条第1号から第13号まで、第27号及び第30号から第36号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。


(職長等の教育)

第40条 法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1.法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
2.異常時等における措置に関すること。
3.その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

事   項 時間

法第60条第1号に掲げる事項

一 作業手順の定め方

二 労働者の適正な配置の方法

2時間

法第60条第2号に掲げる事項

一 指導及び教育の方法

二 作業中における監督及び指示の方法

2.5時間

前項第1号に掲げる事項

一 危険性又は有害性等の調査の方法

二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置

三 設備、作業等の具体的な改善の方法

4時間

前項第2号に掲げる事項

一 異常時における措置

二 災害発生時における措置

1.5時間

前項第3号に掲げる事項

一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法

二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法

2時間

 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。


(指針の公表)

第40条の2 第24条の規定は、法第60条の2第2項の規定による指針の公表について準用する。


(指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)

第40条の3 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。

 前項の事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行った法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年4月30日までに、様式第4号の5により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。


第5章 就業制限


(就業制限についての資格)

第41条 法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。


(職業訓練の特例)

第42条 事業者は、職業能力開発促進法第24条第1項の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に技能を修得させるため令第20条第2号、第3号、第5号から第8号まで又は第11号から第16号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、法第61条第1項の規定にかかわらず、聴業訓練開始後6月(訓練期間が6月の訓練科に係る訓練生で、令第20条第2号、第3号又は第5号から第8号までに掲げる業務に就かせるものにあっては5月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第11号から第16号までに掲げる業務に就かせるものにあっては3月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。

1.訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。
2.訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。

 事業者は、訓練生に技能を修得させるため令第20条第10号に掲げる業務につかせる必要がある場合において、前項の措置を講じたときは、法第61条第1項の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。

 前2項の場合における当該訓練生については、法第61条第2項の規定は、適用しない。





















第6章 健康の保持増進のための措置

  第1節  作業環境測定
  第1節の2  健康診断
  第1節の3  面接指導等
  第2節  健康管理手帳
  第3節  病者の就業禁止
  第4節  指針の公表


第1節 作業環境測定


(作業環境測定指針の公表)

第42条の2 第24条の規定は、法第65条第3項の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。


(作業環境測定の指示)

第42条の3 法第65条第5項の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。








第1節の2 健康診断


(雇入時の健康診断)

第43条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

1.既往歴及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000へルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査
4.胸部エックス線検査
5.血圧の測定
6.血色素量及び赤血球数の検査次条第1項第6号において「貧血検査」という。)
7.血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ−GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)
8.低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)
9.血糖検査
10.尿中の糖及び蛋白の有無の検査次条第1項第10号において「尿検査」という。)
11.心電囲検査

(定期健康診断)

第44条 事業者は、常時使用する労働者第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

1.既往歴及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4.胸部エックス線検査及び喀痰検査
5.血圧の測定
6.貧血検査
7.肝機能検査
8.血中脂質検査
9.血糖検査
10.尿検査
11.心電図検査

 前項の健康診断であって次の各号に掲げるものの項目は、同項各号(第4号を除く。)に掲げる項目とする。

1.満16歳に達する日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項、及び第44条の2において同じ。)前条又は前項の規定により行われた健康診断の際要観察者(胸部エックス線検査によって結核によるものと考えられる治癒所見の発見された者及び担当の医師が結核の発病のおそれがあると認めた者をいう。次号において同じ。)とされなかった者に対してその者が満17歳に達する日の属する年度及び満18歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行った事業者が行う健康診断
2.満17歳に達する日の属する年度に前条の規定により行われた健康診断の際要観察者とされなかった者に対してその者が満18歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行った事業者が行う健康診断

 第1項第3号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

 第1項の健康診断は、前条第45条の2又は法第66条第2項前段の健康診断を受けた者前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、45歳末満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。


(満15歳以下の者の健康診断の特例)

第44条の2 事業者は、前2条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満15歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第11条又は第13条の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る第43条の健康診断を除く。)を行わないことができる。

 前2条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満15歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。


(特定業務従事者の健康診断)

第45条 事業者は、第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。

 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第44条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。

 第44条第3項及び第4項の規定は、第1項の健康診断について準用する。この場合において、同条第4項中「1年間」とあるのは、「6月間」と読み替えるものとする。

 第1項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第44条第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。


(海外派遣労働者の健康診断)

第45条の2 事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

 事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

 第1項の健康診断は、第43条第44条前条又は法第66条第2項前段の健康診断を受けた者第43条第1項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

 第44条第3項の規定は、第1項及び第2項の健康診断について準用する。この場合において、同条第3項中「、第4号、第6号から第9号まで及び第11号」とあるのは、「及び第4号」と読み替えるものとする。
































































































































































































第46条 削除


(給食従業員の検便)

第47条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。


(歯科医師による健康診断)

第48条 事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。


(健康診断の指示)

第49条 法第66条第4項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。


(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)

第50条 法第66条第5項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。


(自発的健康診断)

第50条の2 法第66条の2の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上同条の深夜業に従事したこととする。


第50条の3 前条で定める要件に該当する労働者は、第44条第1項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、この限りでない。


第50条の4 法第66条の2の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。


(健康診断結果の記録の作成)

第51条 事業者は、第43条第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行った健康診断同条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。


(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第51条の2 第43条等の健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

1.第43条等の健康診断が行われた日法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
2.聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

 法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

1.当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。
2.聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

(指針の公表)

第51条の3 第24条の規定は、法第66条の5第2項の規定による指針の公表について準用する。


(健康診断の結果の通知)

第51条の4 事業者は、法第66条第4項又は第43条第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。


(健康診断結果報告)

第52条 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


第1節の3 面接指導等


(面接指導の対象となる労働者の要件等)

第52条の2 法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。

 前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。


(面接指導の実施方法等)

第52条の3 面接指導は、前条第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。

 前項の申出は、前条第2項の期日後、遅滞なく、行うものとする。

 事業者は、労働者から第1項の申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。

 産業医は、前条第1項の要件に該当する労働者に対して、第1項の申出を行うよう勧奨することができる。


(面接指導における確認事項)

第52条の4 医師は、面接指導を行うに当たっては、前条第1項の申出を行った労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

1.当該労働者の勤務の状況
2.当該労働者の疲労の蓄積の状況
3.前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

(労働者の希望する医師による面接指導の証明)

第52条の5 法第66条の8第2項ただし書の書面は、当該労働者の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

1.実施年月日
2.当該労働者の氏名
3.面接指導を行った医師の氏名
4.当該労働者の疲労の蓄積の状況
5.前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

(面接指導結果の記録の作成)

第52条の6 事業者は、面接指導法第66条の8第2項ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第66条の8第4項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。


(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)

第52条の7 面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後法第66条の8第2項ただし書の場合にあっては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。


(法第66条の9に規定する必要な措置の実施)

第52条の8 法第66条の9の必要な措置は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。

 法第66条の9の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。

1.長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者
2.前号に掲げるもののほか、事業場において定められた法第66条の9の必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者

 前項第1号に掲げる労働者に対して行う法第66条の9の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。



























































第2節 健康管理手帳


(健康管理手帳の交付)

第53条 法第67条第1項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。

業 務 要  件
令第23条第1号、第2号又は第12号の業務 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。
令第23条第3号の業務 じん肺法(昭和35年法律第30号)第13条第2項(同法第15条第3項、第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。
令第23条第4号の業務 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
令第23条第5号の業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
令第23条第6号の業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
令第23条第7号の業務 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
令第23条第8号の業務 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
令第23条第9号の業務 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
令第23条第10号の業務 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
令第23条第11号の業務(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)

次のいずれかに該当すること。

一 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

二 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。

三 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に10年以上従事した経験を有していること。

四 前2号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。

令第23条第11号の業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。) 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

 健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする。

 前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第7号)に第1項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(令第23条第8号又は第11号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては、第1項の表令第23条第11号の業務(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第2号から第4号までの要件に該当することを理由とするものを除く。)をしようとする者にあっては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働局長(離職の後に第1項の要件に該当する者にあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。


(手帳の様式)

第54条 手帳は、様式第8号による。


(受診の勧告)

第55条 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。


第56条 都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。


(手帳の提出等)

第57条 手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第55条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。

 前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なったときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。

 第1項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行ったときは、遅滞なく、様式第9号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。


(手帳の書替え)

第58条 手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、30日以内に、健康管理手帳書菅申請書(様式第10号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。


(手帳の再交付)

第59条 手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第10号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。

 手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。

 手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これを第1項の都道府県労働局長に返還しなければならない。


(手帳の返還)

第60条 手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。

































































































第3節 病者の就業禁止


第61条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。

1.病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
2.心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
3.前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。









第4節 指針の公表


第61条の2 第24条の規定は、法第70条の2第1項の規定による指針の公表について準用する。



第6章の2 快適な職場環境の形成のための措置


第61条の3 都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第71条の3の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。

 都道府県労働局長は、法第71条の4の援助を行うに当たっては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。







第7章 免許等

  第1節  免 許
  第2節  教 習
  第3節  技能講習


第1節 免 許


(免許を受けることができる者)

第62条 法第12条第1項第14条又は第61条第1項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第4の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。 


(免許の欠格事項)

第63条 ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満18才に満たない者とする。


(免許の重複取得の禁止)

第64条 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。

1.クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)第224条の4第1項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第223条第3号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第2項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
2.クレーン則第224条の4第2項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許

(法第72条第3項の厚生労働省令で定める者)

第65条 発破技士免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たって必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。

 揚貨装置運転士免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たって必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

 ガス溶接作業主任者免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たって必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。


(障害を補う手段等の考慮)

第65条の2 都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行った者がそれぞれ前条第1項第2項又は第3項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。


(条件付免許)

第65条の3 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。

 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。


(免許の取消し等)

第66条 法第74条第2項第5号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

1.当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があったとき。
2.免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(免許証の交付)

第66条の2 免許は、免許証(様式第11号)を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日を同じくして2以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。

 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあっては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。

 クレーン則第224条の4第1項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第2項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。













































































































































































(免許の申請手続)

第66条の3 免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第12号)を当該免許試験を行った都道府県労働局長に提出しなければならない。

 法第75条の2の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う免許試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第71条の2に規定する書面を添えて当該免許試験を行った指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第1項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。


(免許証の再交付又は書替え)

第67条 免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第12号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。

 前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、免許証書替申請書(様式第12号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。


(免許証の返還)

第68条 法第74条の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

 前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。


(免許試験)

第69条 法第75条第1項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。

1.第1種衛生管理者免許試験
1の2.第2種衛生管理者免許試験
2.高圧室内作業主任者免許試険
3.ガス溶接作業主任者免許試験
4.林業架線作業主任者免許試験
5.特級ボイラー技士免許試験
6.1級ボイラー技士免許試験
7.2級ボイラー技士免許試験
8.エックス線作業主任者免許試験
8の2.ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
9.発破技士免許試験
10.揚貨装置運転士免許試験
11.特別ボイラー溶接士免許試験
12.普通ボイラー溶接士免許試験
13.ボイラー整備士免許試験
14.クレーン・デリック運転士免許試験
15.移動式クレーン運転士免許試験
16.潜水士免許試険

(受験資格、試験科目等)

第70条 前条第1号、第1号の2、第3号、第4号、第9号及び第10号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験について法第75条第3項の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第5のとおりとする。


(受験手続)

第71条 免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請者(様式第14号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。


(合格の通知)

第71条の2 都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。


(免許試験の細目)

第72条 前3条に定めるもののほか、第69条第1号、第1号の2、第3号、第4号、第9号及び第10号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。


第2節 教 習


第73条 削除


(教習科目)

第74条 揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。

1.揚貨装置の基本運転
2.揚貨装置の応用運転
3.合図の基本作業

(教習を受けるための手続)

第75条 法第75条第3項の教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、様式第15号による申込書を当該教習を行う法第77条第3項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)に提出しなければならない。


(教習修了照の交付)

第76条 教習を行った登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証(様式第16号)を交付しなければならない。


(教習の細目)

第77条 前3条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。






















第3節 技能講習


第78条 削除


(技能講習の受講資格及び講習科目)

第79条 法別表第18第1号から第17号まで及び第28号から第35号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第6のとおりとする。


(受講手続)

第80条 技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第15号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。


(技能講習修了証の交付)

第81条 技能講習を行った登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第17号)を交付しなければならない。


(技能講習修了証の再交付等)

第82条 技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第3項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第18号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。

 前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、第3項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第18号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。

 第1項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失った場合を含む。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第24条第1項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は本籍若しくは氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式第18号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。

 前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行った登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。


(都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)

第82条の2 法第77条第3項において準用する法第53条の2第1項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前3条の規定の適用については、第80条第81条並びに前条第1項及び第2項中「登録教習機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。


(技能講習の細目)

第83条 第79条から前条までに定めるもののほか、法別表第18第1号から第17号まで及び第28号から第35号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。














































第8章 安全衛生改善計画


第84条 法第78条第1項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第19号)により行うものとする。




第9章 監督等(計画の届出を要しない仮設の建設物等)


第84条の2 法第88条第1項の厚生労働省令で定める仮設の建設物又は機械等は、次に該当する建設物又は機械等で、6月未満の期間で廃止するもの(高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上の架設通路又はつり足場、張出し足場若しくは高さ10メートル以上の構造の足場にあっては、組立てから解体までの期間が60日未満のもの)とする。

1.その内部に設ける機械等の原動機の定格出力の合計が2.2キロワット未満である建設物
2.原動機の定格出力が1.5キロワット未満である機械等法第37条第1項の特定機械等を除く。次号及び第89条第1号において同じ。)
3.別表第6の2に掲げる業務を行わない建設物又は機械等

(計画の届出等)

第85条 法第88条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第20号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

1.事業場の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.敷地内の建設物及び主要な機械等の配置を示す図面
3.原材料又は製品の取扱い、製造等の作業の方法の概要を記載した書面
4.建築物(前号の作業を行なうものに限る。)の各階の平面図及び断面図並びにその内部の主要な機械等の配置及び概要を示す書面又は図面
5.前号の建築物その他の作業場における労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面

 建設物又は機械等の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。 


第86条 別表第7の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第88条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下備に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 前項の規定による届出をする場合における前条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1.建設物又は他の機械等とあわせて別表第7の上欄に掲げる機械等について法第88条第1項の規定による届出をしようとする場合にあっては、前条第1項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面等の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。
2.別表第7の上欄に掲げる機械等のみについて法第88条第1項の規定による届出をする場合にあっては、前条第1項の規定は適用しないものとすること。

 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第49条第1項の規定による申請をした者が行う別表第7の16の項から20の項までの上欄に掲げる機械等(以下「特定化学設備等」という。)の設置については、法第88条第1項の規定による届出は要しないものとする。


(法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置)

第87条 法第88条第1項ただし書同条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1.法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
2.前号に掲げるもののほか、第24条の2の指針に従って事業者が行う自主的活動

(認定の単位)

第87条の2 法第88条第1項ただし書同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定次条から第87条の10までにおいて「認定」という。)は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。


(欠格事項)

第87条の3 次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

1.法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2.認定を受けようとする事業場について第87条の9の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3.法人で、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

(認定の基準)

第87条の4 所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。

1.第87条の措置を適切に実施していること。
2.労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回っていると認められること。
3.申請の日前1年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。

(認定の申請)

第87条の5 認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免除認定申請書(様式第20号の2)に次に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

1.第87条の3各号に該当しないことを説明した書面
2.第87条の措置の実施状況について、申請の日前3月以内に2人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面
3.前号の評価について、1人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び1人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面
4.前条第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には、当該事実についての申立書)

 前項第2号及び第3号の安全に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であって認定の実施について利害関係を有しないものをいう。

1.労働安全コンサルタントとして3年以上その業務に従事した経験を有する者で、第24条の2の指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を3件以上行ったもの
2.前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 第1項第2号及び第3号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であって認定の実施について利害関係を有しないものをいう。

1.労働衛生コンサルタントとして3年以上その業務に従事した経験を有する者で、第24条の2の指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を3件以上行ったもの
2.前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 所轄労働基準監督署長は、認定をしたときは、様式第20号の3による認定証を交付するものとする。



































































































































































































































































































































































































































































































(認定の更新)

第87条の6 認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 第87条の3第87条の4及び前条第1項から第3項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。


(実施状況等の報告)

第87条の7 認定を受けた事業者は、認定に係る事業場次条において「認定事業場」という。)ごとに、1年以内ごとに1回、実施状況等報告書(様式第20号の4)第87条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


(措置の停止)

第87条の8 認定を受けた事業者は、認定事業場において第87条の措置を行わなくなったときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。


(認定の取消し)

第87条の9 所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至ったときは、その認定を取り消すことができる。

1.第87条の3第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
2.第87条の4第1号又は第2号に適合しなくなったと認めるとき。
3.第87条の4第3号に掲げる労働災害を発生させたとき。
4.第87条の7の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
5.不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

(建設業の特例)

第87条の10 第87条の2の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。

 前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第87条の3第1号 事業場 建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下「店社等」という。)
第87条の4 事業場が 店社等が
当該事業場の属する業種 建設業
第87条の7 認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。) 認定に係る店社等
第87条の8 認定事業場 認定事業場 認定に係る店社等

(計画の届出をすべき機械等)

第88条 法第88条第2項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等(同表の21の項の上欄に掲げる機械等にあっては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。

 第86条第1項の規定は、別表第7の上欄に掲げる機械等について法第88条第2項において準用する同条第1項の規定による届出をする場合に準用する。

 特化則第49条第1項の規定による申請をした者が行う特定化学設備等の設置については、法第88条第2項において準用する同条第1項の規定による届出は要しないものとする。 


第89条 法第88条第2項において準用する同条第1項の厚生労働省令で定める仮設の機械等は、次のとおりとする。

1.機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等令第6条第14号の型わく支保工(以下「型わく支保工」という。)を除く。)で、6月未満の期間で廃止するもの
2.機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの

(仕事の範囲)

第89条の2 法第88条第3項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。

1.高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
2.堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル以上のダムの建設の仕事
3.最大支間500メートル(つり橋にあっては、1,000メートル)以上の橋梁の建設の仕事
4.長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事
5.長さが1,000メートル以上3,000メートル未満のずい道等の建設の任事で、深さが50メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
6.ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

第90条 法第88条第4項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。

1.高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
2.最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事
2の2.最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事第18条の2の場所において行われるものに限る。)
3.ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
4.掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
5.圧気工法による作業を行う仕事
5の2.建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物第293条において「耐火建築物」という。)又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物第293条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
5の3.ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
6.掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
7.坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

(建設業に係る計画の届出)

第91条 建設業に属する事業の仕事について法第88条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第21号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあっては圧気工法作業摘要書(様式第21号の2)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。

1.仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
3.工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
4.工法の概要を示す書面又は図面
5.労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
6.工程表

 前項の規定は、法第88条第4項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。


(土石採取業に係る計画の届出)

第92条 土石採取業に属する事業の仕事について法第88条第4項の規定による届出をしようとする者は、様式第21号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

1.仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.機械、設備、建設物等の配置を示す図面
3.採取の方法を示す書面又は図面
4.労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面

(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)

第92条の2 法第88条第5項の厚生労働省令で定める工事は、別表第7の上欄第10号及び第12号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。

 法第88条第5項の厚生労働省令で定める仕事は、第90条第1号から第5号までに掲げる仕事(同条第1号から第3号までに掲げる仕事にあっては、建設の仕事に限る。)とする。


(計画の作成に参画する者の資格)

第92条の3 法第88条第5項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。


(技術上の審査)

第93条 厚生労働大臣は、法第89条第2項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。


(審査委員候補者名簿)

第94条 厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。


(計画の範囲)

第94条の2 法第89条の2第1項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。

1.高さが100メートル以上の建築物の建設の仕事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 埋設物その他地下に存する工作物第2編第6章第1節及び第634条の2において「埋設物等」という。)がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの
ロ 当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの
2.堤高が100メートル以上のダムの建設の仕事であって、車両系建設機械令別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの
3.最大支間300メートル以上の橋梁の建設の仕事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 当該橋梁のけたが曲線けたであるもの
ロ 当該橋梁のけた下高さが30メートル以上のもの
4.長さが1,000メートル以上のずい道等の建設の仕事であって、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認められるもの
5.掘削する土の量が20万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの
6.ゲージ圧力が0.2メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの

(審査の対象除外)

第94条の3 法第89条の2第1項ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体その他の公共団体が法第30条第2項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。


(技術上の審査等)

第94条の4 第93条及び第94条の規定は、法第89条の2第1項の審査について準用する。この場合において、第93条中「法第89条第2項」とあるのは、「法第89条の2第2項において準用する法第89条第2項」と読み替えるものとする。


(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第95条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

 法第91条第3項の証票は、労働基準法施行規則様式第18号によるものとする。


(労働衛生指導医の任期)

第95条の2 労働衛生指導医の任期は、2年とする。

 労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。


(立入検査をする職員の証票)

第95条の3 法第96条第5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。


第95条の3の2 法第96条の2第5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の3によるものとする。


第95条の4及び第95条の5 削除


(有害物ばく露作業報告)

第95条の6 事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第21号の7による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


(事故報告)

第96条 事業者は、次の場合ば、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

1.事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
2.令第1条第3号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
3.小型ボイラー、令第1条第5号の第1種圧力容器及び同条第7号の第2種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
4.クレーン(クレーン則第2条第1号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
5.移動式クレーン(クレーン則第2条第1号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
6.デリック(クレーン則第2条第1号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 倒壊又はブームの折損
ロ ワイヤロープの切断
7.エレベーター(クレーン則第2条第2号及び第4号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
8.建設用リフト(クレーン則第2条第2号及び第3号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
9.令第1条第9号の簡易リフト(クレーン則第2条第2号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 搬器の墜落
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
10.ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断

 次条第1項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあっては、当該報告書の記載事項のうち次条第1項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。


(労働者死傷病報告)

第97条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建諸物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


(報告)

第98条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第100条第1項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

1.報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
2.出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

(法令等の周知の方法)

第98条の2 法第101条第1項の厚生労働省令で定める方法は、第23条第3項各号に掲げる方法とする。

 法第101条第2項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1.通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
2.書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告)

第98条の3 厚生労働大臣は、法第108条の2第1項に基づき同項の疫学的調査等を行ったときは、その結果について当該疫学的調査室の終了後1年以内に労働政策審議会に劫告するものとする。


第10章 雑 則


(申請書の提出部数)

第99条 法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書(様式第12号の申請書を除く。)は、正本にその写し1通を添えて提出しなければならない。


(様式の任意性)

第100条 法に基づく省令に定める様式(様式第3号、様式第6号、様式第11号、様式第12号、様式第21号の2の2、様式第21号の7、様式第23号、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)様式第3号の2、鉛中寺予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)様式第3号、四アルキル鉛中寿予防規則(昭和47年労働省令第38号。以下「四アルキル則」という。)様式第3号、特化則様式第3号、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号。以下「高圧則」という。)様式第2号、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)様式第2号及び石綿則様式第3号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。













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